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不動産購入時に気を付けたいこととして

売買の売主が個人の場合、不動産業者が介在しているか否かがあります。

一般的なイメージですと、「不動産売買に不動産業者が介在することで

売買の関係者が増えるため、売買内容が複雑になるのではないか?」

や「不動産業者に支払う仲介手数料が発生するので売買コストが増えてしまう」

といったマイナス面が浮かぶかと思われます。

確かに、仲介手数料が発生する点は少しでも安価で売買を完了したいと思われる方

からすればマイナス点かもしれません。

ただ、不動産業者が介在しない個人間売買は恐ろしいことだらけです。

不動産の知識がないまま売買が完了してしまいますと、後に思わぬトラブルに見舞われることがございます。

その一つが、境界問題です。

見た目だけで売買対象の敷地境界を判断してしまい、実は他人の土地に越境していたと言う話をよく聞きます。

不動産業者が介在した場合、現地に境界がしっかり標されているか、測量図が存在するのかを確認します。

その結果、境界があやふやな場合は境界確認をした方が良いとのアドバイスをいたします。

また、境界が不明瞭なことによるトラブルの可能性も説明するはずです。

ちなみに不動産業者が介在して売買契約を行う際には、かならず対象不動産についての「重要事項説明」

がなされます。

重要事項説明の内容は、対象不動産の広さや種類はもちろん、境界について、都市計画について、道路について

ライフラインについて、ハザードについて、売買条件についてなど二十数項目におよびます。

いわば、その説明項目を事前にチェックしていくことにもなりますので後で思わぬ出来事が‼を回避することになります。

二つ目が、所有権移転登記です。

個人間売買の場合、売買代金のやり取りと不動産権利証(登記識別情報通知)の受け渡しのみで完了と考えている

方もいらっしゃいます。

法務局にて所有権移転登記を完了しなければ、不動産登記簿謄本に買主の名前が載りません。

せっかく購入した不動産なのに第三者に対して自身が所有していることが主張できないのです。

そのため、所有していると思っていた不動産を勝手に売却される可能性もあります。

所有権移転登記は個人でも出来ますが、書類を揃え法務局へ申請する必要があるため、大概は司法書士が担っております。

不動産業者が介在する売買の場合、司法書士の斡旋から所有権移転登記手続きまでの案内をしてくれるはずです。

このため、売買契約~代金授受~所有権移転まで安全かつスムーズに行えることとなります。

 

小さな勘違いが後に大きなトラブルへと発展することもございます。

安心安全な不動産取引のためには不動産のプロが介在することをお奨めいたします。

 

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