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こんにちは代表の赤羽です。

不動産についての仕事をさせて頂いておりますので、日々様々なご相談を受けます。

その中でも、「農地(田畑)を手放したいがどうしたらよいか?」「所有している農地の価格を知りたい。」

といったご相談もございます。

農地についてはなかなかスッキリした回答が出来ないものです。

ちなみに、弊社が所在する塩尻市を例にとりますと、

塩尻市内は「市街化区域」「市街化調整区域」「都市計画区域外」の3つのエリアに分けられます。

ゼンリンの地図や塩尻市のホームページ、しおじりマップなどで確認が出来ます。

「市街化区域」は普通に建物を建てたり、人が暮らしても良いエリアです。

「市街化調整区域」は、農地が広がっており、昔からの農家さんが多く暮らしているエリアです。新たに人が暮らすことを抑制(調整)しているエリアです。

「都市計画区域外」については、市街化区域でも市街化調整区域でも無いエリアです。

そして、3つのエリアそれぞれに農地がございます。

「市街化区域」については農地の売買は比較的容易に行えます。ただ、農業委員会への届出手続きが必要となります。

「市街化調整区域」については新たに人が暮らすことを調整しているエリアです。農地の売買は出来るものの、引き続き農地として使用が基本となりますので購入資格者が農家さんに限られます。また、公共施設やクリニック・コンビニエンスストアなど地元地域への公共性が認められるものに限られます。手続きとしては長野県の許可および農地法第5条許可が必要となります。

「都市計画区域外」については農地は農用地区内農地に属していることが多く、農地以外への転用のためには区域の除外(農振除外)および農地法第5条許可が必要となります。ですが、基本的に農地以外への転用は難しく、具体的な目的や隣地農家さんの承諾書・建築確認申請に使用されるレベルの建物図面や資金計画書ほかが必要となりますので、ハードルはかなり高いものとなります。

「市街化調整区域」「都市計画区域外」の農地以外への転用は、農業委員会や長野県からの許可が必ず得られるか否かは断言出来ないものですので、ケースバイケースとも言え、大変悩ましく感じております。

ただ、塩尻市独自の動きとして「市街化調整区域」「都市計画区域外」において空き家が建っている宅地に隣接する農地に限っては、塩尻市空き家バンクへの登録を条件として農業委員会からの許可が得られる可能性が高い状況にあります。あくまで宅地に隣接する農地に限ってですが・・・それでも農地への悩み解決へは大きな一歩です。

農地はなかなか難しいですね。ですが、少しでも悩みの解決になればと思い日々動き回っております。

ご所有されている不動産について、お悩みや疑問などございましたらお気軽にお問合せ下さいね。

 

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