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相続した実家をどうしようか?住み替えしたいけど?

さまざまな理由により不動産(土地・建物)を売却しようと思った時に

気を付けたいことが幾つかあります。

その一つがご売却方法です。

不動産の売却方法には2つの方法がございます。

一つ目は「仲介販売」、二つ目は「買取販売」です。

それぞれにメリット・デメリットがございます。

仲介販売は不動産の売主(所有者さま)と買主の間を仲介し、不動産売却のお手伝いを致します。

仲介販売の最大のメリットは、販売価格を売主側が決められる点です。

また、売買が成立した際に不動産業者へ支払う仲介手数料も法律で決まっているため

手元に残る金額が計算しやすい点もあります。

デメリットとしましては、ごく一般的に言われていることですが

買主が見つかるまでの期間が不確定なため、現金化に時間を要する点、

当然、その間の管理負担(除草など)や固定資産税負担がある点です。

しかし、最大のデメリットは契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う義務がある点です。

売却した不動産にシロアリや雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があると、原則として売主は

契約不適合責任を負うこととなります。(買主が個人の場合)

その場合、修繕にかかる費用や賠償請求を売主が負担しなければなりません。

売買契約書の特約条項に売主の責任は負わない旨を書いたとしても、民法および消費者契約法

によって買主の立場は守られていますので、甘く見てはいけません。

その点をしっかり説明せずに、仲介販売を推奨している不動産業者もありますので要チェックです。

二つ目の買取販売は、売主から不動産業者が不動産を直接買取ります。

こちらもメリット・デメリットがありまして

メリットは短期間で現金化できる点、同時に管理負担や固定資産税負担からも解放される点です。

そして、仲介販売の場合に生ずる売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う義務もありません

デメリットは、不動産業者にかかる各種税金や諸経費を勘案した査定価格となるため、仲介販売よりも

売却価格が低くなる傾向がある点です。

一般的に仲介販売は「価格重視」・買取販売は「安心重視」となっています。

不動産業者からの価格査定や提案に対して査定価格だけに目が行きがちですが、

売主側のリスクについてもしっかり聞いておく必要があります。

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